遺言書とエンディングノートの違いは?
1.エンディングノートは、医療や介護、延命治療など存命中と葬儀やお墓など死後の自
分の希望を書いておくことができます。自分の生前の希望を家族に伝え、万一の時に
家族が判断に困ることが無いように必要な情報を残しておきます。
自分にとっても情報を整理しておくことができます。
しかし、法的効果が無いエンディングノートは、遺言書の代わりにはなりません。
2.遺言書の内容は、自分が亡くなった後の法的な財産処分の意思情事がメインになりま
す。エンディングノートに財産の分け方を書いておいても法的な効果は生じません。
エンディングノートと遺言書は役割や目的が異なりますので、エンディングノートを
書いてそして遺言書を書くなど、両方を作り、2つを上手に使い分けましょう。
3.遺言書の種類を理解しましょう
遺言書の種類は大きく分けて3種類あります。
多く用いられるのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言は、自分で作成するため、いつでも作成できます。一方、日付や署名、
捺印などの法律で決めた形式的要件を書くと遺言書が無効となるので注意が必要で
す。2020年7月より、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度がスタートしました。
この制度を利用すると、従来、自筆証書遺言で必要であった「検認」の手続きが不要
になります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成しますので、そういった心配はありませ
んが、公証役場で作成していただくため手数料がかかります。